法律相談料
初回相談
30分まで無料
2回目以降
30分5,000円(税別)
※初回相談の30分以降は、30分毎に5,000円(税別)となります
平日日中の相談以外に、夜間、土曜、日曜・祝日の相談も実施しております。
弁護士費用の目安
弁護士の費用には、事件処理の着手時に支払う「着手金」、結果の成功の程度に応じて支払う「報酬金」があります
(裁判所等に納める収入印紙代等の実費はこれとは別にかかります)。
また、そのほかに「手数料」「日当」「書面による鑑定料」「顧問料」などがあります。
なお、弁護士の費用には、別途消費税がかかります。
一般民事事件の弁護士費用の目安
※表を横スクロールして読むことができます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 | 5%+ 90,000円 | 10%+ 180,000円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 | 3%+ 690,000円 | 6%+ 1,380,000円 |
3億円を超える場合 | 2%+ 3,690,000円 | 4%+ 7,380,000円 |
例えば、損害賠償事件では・・・・
他人の不法行為によって生じた損害500万円の賠償を請求するために裁判を提起する場合、着手金は34万円が基準の金額となり、実際に500万円の賠償金を回収することができた場合の報酬金は68万円が基準の金額となります。
計算式
裁判を起こさずに示談交渉する場合や、裁判を提起したのちさらに上訴する場合など、具体的な処理の内容によって、金額は異なってまいりますので、弁護士費用の見積りについては受任時に詳しくご説明いたします。
離婚事件の弁護士費用の目安
※表を横スクロールして読むことができます。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ40万円以上60万円以下 |
財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件の着手金、報酬金算出の例により算定した額が上記金額を上回る場合には、上記金額に上回る部分が加算されます。
例えば、離婚と共に財産分与として500万円を求めて離婚裁判を起こす場合では・・・
着手金は40万円~60万円が基準の金額となり、離婚が認められ実際に500万円の財産分与を得ることができた場合の報酬金は68万円が基準の金額となります。
計算式
- [1] 離婚裁判の着手金の基準額 40万円~60万円
- [2] 500万円の一般民事事件の着手金の基準額 34万円
- [3] 依頼事件の着手金の基準額 [1]と[2]から40万円~60万円
- [1] 離婚裁判の報酬金の基準額 40万円~60万円
- [2] 500万円の一般民事事件の報酬金の基準額 68万円
- [3] 依頼事件の報酬金の基準額 [1]と[2]から68万円
倒産事件の弁護士費用の目安
※表を横スクロールして読むことができます。
事業者の自己破産事件 | 50万円以上 |
---|---|
非事業者の自己破産事件 | 30万円以上 |
事業者の民事再生事件 | 100万円以上 |
非事業者の民事再生事件 | 40万円以上 |
会社更生事件 | 200万円以上 |
その他の事例や詳細などは、法律相談の際にお問い合わせください。
用語の説明
弁護士費用に関する用語についてご説明いたします。
事件又は法律事務の処理を行うにあたり、委任事務処理の成功不成功の結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価
事件又は法律事務の処理の結果、成果があった場合に、その成果の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価
事業者の場合は月額5万円以上、非事業者の場合は年額6万円以上が目安です。